

そこで、建築会社・不動産会社に、欠陥部分の補修や損害賠償を要求した。
ところが、実際には、中小の建築会社・不動産会社はもちろん、大手の業者であっても理不尽な反論に終始し、欠陥部分の補修や損害賠償に応じてこないことが多いのです。
そのようなときは、専門の建築士の先生に欠陥を調査してもらったうえ、弁護士に依頼して、建築会社・不動産会社に対し損害賠償を請求することができます。
詳しくは、
建築会社・不動産会社を相手方とする欠陥住宅による損害賠償請求事件に積極的に取り組んでいる岩田法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。岩田法律事務所では、欠陥住宅による損害賠償請求事件についてインターネットによる法律相談を受け付けています。また、インターネットによる法律相談のほか、お電話による法律相談も受け付けています。
- 全国どこからでも相談をお受けします。
- 相談料は、無料です。
- 着手金も、無料です。
- 専門の建築士の先生をご紹介します。なお、建築士の先生による調査費用として、5万円から10万円程度が必要です。
- 相手方から損害賠償金を受け取ったときに限って、その受け取った金額の25%(消費税別)の成功報酬をいただきます。
- 上記のほか、裁判所に納める印紙代などの実費は別途請求させていただきます。
- ご相談の内容を確認後2日以内に回答します。
- ご相談には、資格を有する弁護士が回答します。